ODN

2010年10月24日更新
ソフトバンクテレコム株式会社
鹿児島県奄美地方における豪雨の影響に伴う支援措置について
このたびの鹿児島県奄美市における大雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 ODNでは、このたびの大雨により被災・避難されたお客様へのご利用料金の請求について、下記施策を実施いたします。
1. 実施施策
@ご利用料金支払い期限の延長

被災された対象地域のお客様が、請求書に応じてご利用料金を窓口でお支払いいただいている場合(※1)、11月中にお届けする請求書の支払期限を請求書記載の日付より1ヵ月延長します。

Aサービス利用料金の一部減免

ODNの各インターネットサービス料金のうち、以下の月額固定料金の部分などについて、実質的にご利用になれなかった期間(※2)の費用を、日割り計算にて減免を行います。
(従量課金部分については減免の対象外とさせていただきます)

・各接続コースの月額基本料金
・各付加サービスの月額基本料金
・機器レンタル利用料など
・災害によりやむなく仮設住宅などへ移転する場合の移転工事費(ソフトバンクテレコム請求分のみ)の減免を行います。


2. 対象地域
避難指示・避難勧告(※3)が発令された地域にお住まいのお客様

※避難指示・避難勧告が発令された地域以外で、災害救助法(※4)が適用された地域のお客様は、お客様のご申告に基づき料金の減免を行います。

■対象料金
ODNの各インターネットサービス料金のうち、月額固定料金の部分
(従量課金部分については減免の対象外とさせていただきます)

・各接続コースの月額基本料金
・各付加サービスの月額基本料金
・機器レンタル利用料など
・仮設住宅などへ移転する際の移転工事費用(ソフトバンクテレコム請求分のみ)

以上

※1 口座振替・クレジットカードによるお支払いは対象外となります。
※2 避難勧告、避難指示の発令から解除までの期間(24時間を単位に減免する日数を計算します)
※3 災害救助法適用地域は、鹿児島県奄美市、大島郡龍郷町、大島郡大和村です(2010年10月24日時点の適用市町村)。
  今後、災害救助法適用地域の拡大があった場合は、あわせて当社施策@Aの適用地域を拡大します。
※4 「災害対策基本法」第60条適用の地域
・関連情報
ソフトバンクテレコム株式会社
鹿児島県奄美地方における豪雨の影響に伴う支援措置について
 http://www.softbanktelecom.co.jp/ja/news/info/2010/20101022_01/index.html