お客様がインターネット接続サービスをご利用する際に、アクセス要求に付随するドメイン情報を、悪意のあるサーバーのドメインリスト(ブラックリスト)と照合し、合致する場合は自動的に通信を遮断します。
マルウェアブロッキングについての詳細は
こちらをご確認ください。
(1)お申し込み、ご利用料金はいずれも不要です。
(2)お客様による設定変更の必要はありません。
(3)マルウェアに感染が確認されたお客様には、ODNから通知する場合があります。
(4)ODNによる検知・遮断を希望されない場合は、お客様にて
こちらより設定変更をお願いします。
(通信利用の制限)第94条の第8項および第10項を追加。この改正規定は、平成29年1月16日から実施いたします。
- 当社は、利用者から通信の相手先について名前解決(ドメイン情報をIPアドレスに変換することをいいます。)の要求があった場合に、C&Cサーバ(マルウェアにより乗っ取られたコンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータをいいます。)等へ接続する通信の遮断を目的として利用者からの名前解決要求に係るドメイン情報を検知します。この場合に、当該ドメイン情報が、当社が別に定めるドメイン情報リストに該当するときは、当社は、その名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。ただし、オープンデータ通信網契約者が、別に定める方法により接続要求を検知しない設定を行ったときは、この限りでありません。
- 当社は、本条に規定する通信の制限に伴い発生する損害については、責任を負いません。
※新第8項の追加に伴い、旧第8項は第9項に変更
オープンデータ通信網サービス契約約款